危険物とは、消防法で定められた火災を発生させる可能性の高い物質の総称です。私たちの身近にあるものでは、ガソリンや灯油が危険物に指定されています。一定の量以上の危険物を取り扱ったり保管したりする場合は、危険物取扱者という国家資格が必要です。
危険物を保管する場所にはいろいろありますが、今回はその中の屋内貯蔵所についてご紹介しましょう。
- 危険物の屋内貯蔵所とは?
- 屋内貯蔵所の基準について
- 屋内貯蔵所の点検などについて
- 危険物を保管する際の注意点
- 屋内貯蔵所に関するよくある質問
この記事を読めば、危険物を屋内で安全に貯蔵する方法や危険物取扱者の役割も分かります。危険物取扱者の資格取得を目指す方も、ぜひこの記事を読んでみてくださいね。
1.危険物の屋内貯蔵所とは?
危険物の屋内貯蔵所とは、文字どおり危険物を屋内で容器ごと取り扱ったり保管したりするための施設です。ちなみに、屋内に専用のタンクを置き、その中に危険物を保管する場合は屋内タンク貯蔵所となり、屋内貯蔵所とは別ものとして区別されています。
また、屋内貯蔵所はあくまでも危険物を取り扱ったり保管したりする施設です。危険物を屋内で容器のまま販売する場所は、販売取扱所といい、これも屋内貯蔵所と区別されます。
危険物の屋内貯蔵所は、消防法によって構造の基準と設備の基準が定められているのです。それを次の項で詳しくご紹介しましょう。
2.屋内貯蔵所の基準について
この項では、危険物の屋内貯蔵所の基準を詳しくご説明します。貯蔵所にはどのような基準があるのでしょうか?
2-1.構造の基準
屋内貯蔵所は、必ず軒高6m未満・床面積1000平方m以下の平屋でなくてはなりません。2階建て以上の建物は貯蔵所として使えないので注意しましょう。屋根は軽金属などの不燃性材料を用い、天井を設けてはいけません。これは、万が一爆発事故などが起きた際、爆風が天井から抜けるようにするためです。
むき出しになる梁・柱・床は鉄筋コンクリートなどの不燃材料を用いて造るように定められています。なお、床は危険物が床材や地下に染みこんでいかないような構造にし、床に傾斜をつけてこぼれた危険物が溜まる「ためます」を造るように決まっているのです。また、窓には網入りガラスを用いなければなりません。
2-2.設備の基準
指定数量の十倍以上の危険物を貯蔵する場合は、避雷針を設置するように定められています。また、引火点が70度未満の危険物を貯蔵する場合は、蒸気排出設備を設置しなくてはなりません。天井には採光設備や照明を必ずも受け、危険物を安全に取り扱える明るさを常時確保しておく必要があります。
2-3.既存の建物を危険物の屋内貯蔵所に替えることはできるのか?
屋根がなく、梁や床・柱が不燃材料でできており、床が傾斜していて危険物が一か所に溜められるようになっている既存の建物というのは、ほぼ存在しないでしょう。ただし、工場などは一部改造すれば危険物の貯蔵所に造り変えることが可能です。なお、雨漏りがする建物やネズミなどの小動物が入ってきやすい建物は、危険物の屋内貯蔵所にすることはできません。
3.屋内貯蔵所の点検などについて
危険物の屋内貯蔵所は、造っておしまいというわけではありません。安全に危険物を貯蔵しておけるように定期的な点検が必要です。この項では、点検項目などをご紹介しましょう。
3-1.屋内貯蔵所の点検とは?
危険物は、前述したように火災を発生させる可能性が高い物質です。また、物質によっては爆発する可能性があります。そのため、建物に損傷がないか、換気設備や電気設備・空調設備などに不備がないかどうかを点検する必要があるのです。屋内貯蔵所の点検については、消防法で定められた決まりはありません。そのため、貯蔵所の持ち主が自主的に行う必要があります。また、自治体によっては、独自の条例で点検を義務付けているところもありますので、そのような条例がある自治体にある貯蔵所は、条例に従って点検をしましょう。
インターネット上では、いろいろな方が作成した点検表がアップロードされていますので、必要ならばダウンロードして使ってください。
3-2.消火設備の設置・点検について
危険物の屋内貯蔵所に、消火器などの消防設備が設置されているところもあります。消防設備も定期的な保守点検が必要ですが、これには消防設備士という資格が必要です。危険物取扱者の資格だけでは、設置や整備・点検が行えないので注意をしましょう。
3-3.危険物取扱者の職務について
多くの屋内貯蔵所には、多量の危険物が貯蔵されます。ですから、必ず危険物取扱者が取り扱いや保管を行わなければなりません。また、量によっては危険物保安監督者を選任するところもあるでしょう。危険物保安監督者とは、危険物取扱者の有資格者が、6か月以上の実務経験を行うとなることができます。ただし、丙種はなれませんので注意しましょう。危険物保安監督者になると、危険物を取り扱う作業者・危険物施設保安員への指示を行うことができます。また、近隣の施設の責任者と連絡を取ったり、万が一火災が発生した際、消防署へ通報する役目も担っているのです。
屋内貯蔵所は、危険物保安監督者の選任は義務付けられていませんが、多量の危険物を保管している場合は選任していた方が安全でしょう。
4.危険物を保管する際の注意点
危険物の屋内貯蔵所に保管できるのは、危険物だけです。たとえ不燃性の材料であっても危険物と一緒に保管することはできません。また、複数の危険物を同時に保管しておくことは可能ですが、この場合は、指定数量に注意しましょう。指定数量とは、消防法によって定められた危険物取扱者を選任する目安の一つです。指定数量以上の危険物を保管したり取り扱ったりする場合は、危険物取扱者の資格が必要になります。
指定数量未満の危険物の保管や取り扱いには資格は不用ですが、複数の危険物を保管する場合は、保管する量を指定数量で割った数値を足していき、1以上になった場合は、危険物取扱者の選任が必要です。ですから、少量でもたくさんの種類の危険物を保管しておく場合は、貯蔵所に保管し、危険物取扱者が管理する必要があるでしょう。
5.屋内貯蔵所に関するよくある質問
Q.簡単に組み立てられるような屋内貯蔵所はあるのですか?
A.ユニット式の貯蔵所もありますが、ごく少量の危険物を保管するためのものになります。
Q.危険物は、どのような容器に入れて保管しておけばよいのでしょうか?
A.危険物によって異なりますが、アルミやガラス製の容器が多いですね。
Q.危険物の貯蔵所であることを近隣に知らせる必要はありますか?
A.告知義務はありませんが、火気厳禁のような札はかけておきましょう。また、消防署が近隣の住民に存在を知らせることがあります。
Q.貯蔵所で破損が見つかった場合はどうしたらいいですか?
A.すぐに修理を行いましょう。特に、水と激しく反応する物質は雨水がふれると大変なことになります。
Q.ガソリンスタンドは貯蔵所ですか?
A.ガソリンスタンドは給油取扱所になります。
6.おわりに
いかがでしたか? 今回は危険物の屋内貯蔵所についてご紹介しました。危険物は我々の生活にとっても大切なものが多いのですが、一歩間違えば大火災を起こす可能性があります。取り扱う場合は、消防法を守って行いましょう。また、貯蔵所の周りは一定規模の空き地を設けておくとよいですね。