「毒劇法」
あまり聞きなれない名前の法律かもしれませんね。しかしながら、毒劇法とは私たちの安全を守るためにある法律なんですよ。
毒劇法とはどのような法律なのか、あなたも知りたいと思っていませんか?
そこで本日は、毒激法とはどのような法律なのか3つのポイントを詳しく解説致しましょう。毒劇法を正しく理解するために是非お役立てください。
毒劇法とは?
毒劇法とは「日常に流通する化学物質の中で急性毒性による健康被害をもたらす可能性のある物に適用される法律」です。具体的には、毒物・劇物・特定毒物に適用されます。
毒物(致死量2g以下)
- 黄燐
- シアン化水素
- シアン化ナトリウム 等
劇物(致死量2-20g程度)
- 塩化水素
- 塩化第一水銀
- 過酸化水素 等
特定毒物(極めて毒性が強い物)
- 四アルキル鉛
- モノフルオール酢酸 等
このような物質を管理する場合は毒劇法に従わなければなりません。しかしながら、毒物や劇物でも医薬品や医薬部外品として管理する場合は毒劇法の適用外になりますよ。
毒劇法の具体的な内容とは?
毒劇法の対象にされている化学物質は非常に危険なものばかりなので、安全に管理するためには毒劇法を正しく理解しておく必要があります。
あなたも毒劇法の具体的な内容を知りたいと思っていませんか?
では、毒劇法に含まれる10の項目をご紹介致しましょう。
- 毒劇物を保管する時には専用の保管庫を使用する。
- 毒劇物は敷地の境界線から十分離し、柵で囲むなどして人が簡単に近づけないようにする
- 保管庫は簡単に開けられない頑丈な鍵で施錠する。
- 保管庫の鍵は管理者を決めて管理を徹底する。
- 毒劇物の量を日常的に確認し記録する。
- 毒劇物を保管庫の外に出したままにしない。
- 保管庫には毒劇物が保管されていることを表示する。「医薬品外毒物」「医薬品外劇物」
- 毒劇物を使用する作業場や保管庫は毒劇物が漏れ出す・地下に染み込むことのない構造にする。
- 自身で毒劇物の保管庫が倒れる・毒劇物が落下することがないようにしておく。
- 毒劇物の容器はそれとわかる物を使用し、飲食に使われているような容器を使用しない。
毒劇法にはこのような項目が含まれています。
毒劇物を正しく扱うにはこれらの点を守る必要がありますよ。
毒劇法は業種によって適用規制が違います!
毒劇物は危険な化学物質ですが、実は私たちの身の回りに沢山流通しています。例えば毒劇物を扱う業者や団体には、
- 毒劇物の製造・輸入・販売を行う業者
- 特定の毒物を使用する研究機関や農業団体
- 毒物を作業に使用する業者
- 毒劇物を扱う学校・農家・運送業者
が含まれます。
しかしながら、これら4種類の業種は厚生労働省の定めた規制内容がそれぞれ異なります。この点も覚えておくと良いですよ。
いかがでしたか?
この記事では毒劇法とはどのような法律なのか3つの点をご紹介致しました。
毒劇物はとても危険な物ですが、私たちの生活に広く流通しています。そんな毒劇物から私たちを守ってくれるのが毒劇法なのです。
だからこそ、毒劇法とはどのような法律なのか正しく理解しておくことは大切なんですね。