消防法で定められている危険物の中で、ガソリンや灯油と同じくらい身近にあるものがベンジンやクレゾールといった有機溶剤でしょう。
では、この有機溶剤を保管はどのようにしたらよいのでしょうか。
今回はその方法をご紹介しましょう。
危険物取扱資格者の資格取得を目指している方だけではなく、仕事や趣味で有機溶剤をよく使うという方はぜひ読んでみてください。
有機溶剤とは?
有機溶剤とは他の物質を溶かす性質を持つ有機化合物の総称です。
塗装や洗浄に広く使われており、常温では液体ですが揮発性が高く蒸気となって作業員の呼吸を通じて体内に吸収されやすいのが特徴です。
また、油脂の溶ける性質もあるので皮膚から吸収されることもあるのですね。
つまり、不用意に保管しておくと人体に有害な物質が周辺にまきちらされてしまう恐れがありますし、
有機溶剤を使う作業員の健康が脅かされる危険性があるのです。
有機溶剤の保管方法とは?
有機溶剤は労働安全衛生法の中の有機溶剤中毒予防規則(有機則)によって保存容器や保管場所、そして作業主任者の選任などが定められています。
この規則に指定されている有機溶剤は54種あり、第一種から第三種までの3種類に分類されています。
では、有機溶剤の保管の仕方を挙げていきましょう。
- 有機溶剤を保管する際はこぼれたり漏えいしたり発散することのない栓等をした堅牢な容器に入れる。
- 空き容器は密閉するか屋外の一定の場所に集積をする必要がある。
- 容器の保存は施錠できる換気の良い施設に保存しなければならない。
ということです。
また、作業をする場所では作業主任者の氏名や職務。有機溶剤が人体に及ぼす作用、区分などを提示をしなくてはなりません。
少量でも保管場所に注意する
有機溶剤は少量でも揮発したり、皮膚についたりすると人の健康を害する恐れがあります。
ですから保管には十分注意しましょう。
保管庫をわざわざ作らなくても、金庫のような小さい保管庫や注意ラベル、保存容器などが色々な所で売っています。
家庭でも有機溶剤を使用することがるでしょうが「このくらいいいや」といい加減な方法で保管すると思わぬ事故の原因になるかもしれません。
おわりに
いかがでしたでしょうか。今回は有機溶剤の保管方法について紹介させていただきました。
- 有機溶剤は密閉できる容器に入れて、揮発や漏洩を防ぐ。
- 有機溶剤を入れた容器は風通しの良い施錠できる施設に保管する。
- 有機溶剤を入れていた容器は密閉するか、屋外の一定の場所に集積をする。
ということです。覚えておけば色々な場面で役に立つことでしょう。