指定可燃物とは?危険物取扱者を目指している人は要チェック!

「指定可燃物は聞いたことがあるけれど詳しく知らない…」という人は多いのではないのでしょうか。指定可燃物は危険物にかかわるものです。危険物を取り扱っている、または管理している人は指定可燃物について知らなければなりません。

そこで、指定可燃物とは何なのか、指定可燃物に関する資格など詳しく説明します。指定可燃物について知りたい人は、ぜひチェックしてください。

  1. 指定可燃物の定義
  2. 指定可燃物について
  3. 指定可燃物に関連する資格「危険物取扱者」
  4. 指定可燃物・危険物に関してよくある質問

この記事を読むことで、指定可燃物について知ることができます。

1.指定可燃物の定義

指定可燃物とは一体どんなものなのでしょうか。これから、指定可燃物の定義、消防法、目的について詳しく説明します。

1‐1.指定可燃物とは?

指定可燃物とは簡単に説明すると「自然発火しやすい物質」のことです。また、準危険物、特殊可燃物の一部も指定可燃物になります。もし、火災が発生した場合、火の拡大が非常に早いです。よって、消火活動がきわめて困難になります。指定可燃物を指定数量以上取り扱うのなら、消防署への届出が必要不可欠です。危険物と同じく、非常に危険な可燃物といえるでしょう。

1‐2.消防法について

日本では危険物の取り扱いなど、消防法で事細かく決められています。指定可燃物については消防法第9条の3で記載されているのでチェックしてみてください。ちなみに、定義としては「わら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、または消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの」とされています。

1‐3.指定可燃物の目的

指定可燃物が定められたのは、私たち人の安全を守るためです。指定可燃物に指定されている種類の中には、一般人が使うものも含まれています。数量によっては大事故につながる危険がひそんでいるのです。決して、関係がないとはいえません。私たち自ら安全を守るためにも、指定可燃物について理解を示し把握しておかなければならないでしょう。特に、指定可燃物を取り扱う人は正しい知識を身につけることが大切です。

2.指定可燃物について

では、指定可燃物に定められた種類とは一体どんなものがあるのでしょうか。指定可燃物の種類はもちろん、可燃性固体類、液体、指定可燃物の届出など詳しく説明していきます。

2‐1.定められた種類

指定可燃物になるものは、綿花類、ぼろや紙くず、石炭、木炭、木綿、かんなくず、引火点が高い可燃性液体・固体などです。1度火がつくと一気に燃え上がり、かつ、消火しにくいものが指定可燃物と思っておいてください。身近にある指定可燃物としては、ゴムタイヤ、綿糸、毛糸、家具や建築廃材が当てはまるでしょう。

2‐2.可燃性固体、液体について

指定可燃物の中には可燃性固体、液体も含まれています。可燃性固体類としては石油アスファルト、クレゾール、ナフタリン、ステアリン酸メチルなどが当てはまるでしょう。ちなみに、燃焼熱量および融点については、「原油及び石油製品一発熱量試験方法及び計算による推定方法」「化学製品の融点及び溶解範囲測定方法」によります。そして、可燃性液体類には潤滑油や自動車用グリスなどが当てはまるでしょう。

2‐3.指定可燃物の届出、保管について

指定可燃物を取り扱う際、最も気をつけなければならないのが「指定数量」です。指定数量以上の指定可燃物を扱う場合は消防署への届出をしなければなりません。届出が必要な指定数量は指定可燃物の種類によって異なります。たとえば、綿花類は200kg~、ぼろ及びかんなくず、紙くず、わら類、再生資源燃料は1,000kg~です。そして、指定可燃物の保管場所には、消火器や可燃性ガス検知器など消火設備を整えておかなければなりません。詳しくは以下のURLに記載されているので、ぜひチェックしてみてください。また、指定可燃物の保管場所には標識を貼りつけることが義務づけられています。

指定可燃物の運用基準

2‐4.危険物との違いは?

指定可燃物は危険物と同じく、取り扱いや保管に注意が必要です。ただし、決定的に違うところがあります。危険物との違いは「少量によっては発火・引火する可能性が低い」ことです。危険物は少量でも発火・引火の可能性があります。一方、指定可燃物は少量では発火・引火の可能性が非常に低いのです。

2‐5.関係する事業所について

指定可燃物と関係している事業所は、指定可燃物を取り扱っている工場や企業、建設現場などです。工場にかかわらず、ホテル、店舗、集会所も当てはまります。指定可燃物を取り扱っている場所なら、消防法に関係しているのです。条例は自治体によっても異なるため、自治体のホームページもチェックしておいたほうがいいでしょう。

3.指定可燃物に関連する資格「危険物取扱者」

危険物取扱者は指定可燃物に関連する資格です。危険物に関する内容をすべて把握しているプロフェッショナルといってもいいでしょう。では、危険物取扱者について詳しく説明します。

3‐1.どんな資格か

危険物取扱者は危険物取り扱いの権限を持った資格です。資格を取得すれば、一般の人が取り扱うことのできない危険物を扱うことができます。危険物の扱い方はもちろん、保管方法や消火についても把握しているため、安心して任せることができる人です。危険物取扱者には「甲種」「乙種」「丙種(へいしゅ)」と3つの種類があります。

3‐1‐1.甲種

甲種危険物取扱者はすべての危険物を取り扱うことができる資格です。3種類の中でも幅広い知識を身につける必要があります。そのため、最も難しいといわれている試験です。しかし、取得すれば全種類の危険物の取り扱いはもちろん、保安の監督もできるでしょう。

3‐1‐2.乙種

乙種危険物取扱者は甲種と同じく、保安の監督ができます。しかし、取り扱いのできる危険物が限られているのです。甲種よりも危険物の範囲が狭くなるでしょう。

3‐1-3.丙種(へいしゅ)

危険物取扱者の中でも容易に取得できるのが丙種(へいしゅ)です。丙種(へいしゅ)はガソリン、灯油、軽油、重油などといった特定の危険物に限ります。特定された危険物の取り扱い、定期点検ができる資格です。

3‐2.受験資格

危険物取扱者には受験資格があります。甲種の場合は以下のとおりです。

  • 大学等において化学に関する学科等を修めて卒業した者
  • 大学等において化学に関する授業科目を15単位以上修得した者
  • 乙種危険物取扱者免状を有する者
  • 修士・博士の学位を有する者

甲種の場合、受験資格は以上になります。一方、乙種と丙種(へいしゅ)の場合は受験資格がありません。誰でも試験を受けることができます。

3‐3.試験概要

危険物取扱者の試験について詳しく説明します。危険物取扱者の資格を取得したい人は、ぜひチェックしてください。

3‐3‐1.申込期間

危険物取扱者の申込期間は地域によって異なります。試験は前期・後期にわかれているので、自分の都合に合わせて申し込みができるでしょう。申し込み方法には電子申請(インターネット)と書面申請(願書)の2つの方法があります。インターネットでの申し込みのほうが受付スタートは早いです。ちなみに、申込期間はおよそ1週間になります。申込期間を逃さないためにも、「一般財団法人 消防試験研究センター」のホームページを見てチェックしてください。

一般財団法人 消防試験研究センター

3‐3‐2.試験日

申込期間と同じく、試験日も試験地によって異なります。平日ではなく、土日に開催されるのがほとんどです。詳しいスケジュールは、申込期間と同じ「一般財団法人 消防試験研究センター」のホームページをチェックしてくださいね。

3‐3‐3.検定料

危険物取扱者の検定料は種類によって異なります。最も難易度が高く、範囲が幅広い「甲種」は検定料が5,000円です。そして、乙種は3,400円、丙種(へいしゅ)は2,700円になっています。ちなみに、検定料の支払いは郵便局の窓口で払いこみをしてください。

3‐3‐4.試験地

試験地は日本全国でおこなっています。東日本は北海道から新潟まで15か所、西日本は富山から沖縄まで32か所です。

3‐4.試験内容

危険物取扱者の試験内容は種類ごとに変わります。甲種・乙種・丙種(へいしゅ)で共通している試験科目は「危険物に関する法令」と「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」です。甲種に限っては「物理学及び化学」、乙種は「基礎的な物理学及び基礎的な化学」、丙種(へいしゅ)は「燃焼及び消火に関する基礎知識」が入ります。ただし、条件に当てはまる人は試験科目の一部が免除されるでしょう。詳しい内容は、以下のURLで確認してください。

受験案内ページ

3‐5.問い合わせ先

危険物取扱者について問い合わせたい場合、住まいの近くにある消防試験研究センターの本部・支部に連絡してください。本部・支部など住所や連絡先は以下のURLで確認できます。

本部・支部等住所連絡先

4.指定可燃物・危険物に関してよくある質問

指定可燃物・危険物に関してよくある質問を5つピックアップしていきます。指定可燃物を数量以上扱う場合、指定可燃物の決まりをきちんと守らなければなりません。安心して扱うためにも、疑問を解消しましょう。

4‐1.可燃と不燃の違いは?

可燃物、不燃物とごみをわけていますが、意味について詳しく把握している人は少ないでしょう。可燃は燃やしても有害物質が発生しないものです。高い燃焼温度で燃やした場合、プラスチックごみもダイオキシンを生み出しません。一方、不燃物は埋め立て処理場に埋め立てることになります。環境にやさしくないものです。

4‐2.指定可燃物の届出に必要な書類は?

指定可燃物の届出に必要な書類は取扱場所や保管場所の案内図、配置図、平面図、立面図などです。それぞれ2部用意しなければなりません。また、その他各設備の概要図も必要になります。指定可燃物の届出については自治体によって異なるでしょう。提出する前に、自治体のホームページを見て確認してください。

4‐3.合成樹脂類とは?

指定可燃物に入っている合成樹脂類は、固体の合成樹脂、ゴムなどが当てはまります。ただし、合成樹脂類でも不燃性・難焼性のものは指定可燃物になりません。指定可燃物にならない合成樹脂類の定義は「酸素指数が26以上」になります。

4‐4.危険物取扱者の合格率が知りたい

危険物取扱者の合格率は甲種がおよそ30%です。そして、乙種はおよそ38%、丙種(へいしゅ)はおよそ54%になります。やはり、範囲が広く難易度の高い甲種は合格率が低いですね。

4‐5.試験時間はどのくらい?

試験時間は危険物取扱者の種類によって違います。最も長いのが甲種で試験時間はおよそ2時間30分。乙種は2時間、丙種(へいしゅ)は1時間15分ほどです。試験開始から35分間途中退室ができません。

まとめ

指定可燃物は普通のものよりも自然発火しやすい性質を持っています。そのため、取り扱いや管理、保管にはきちんとルールを守らなければなりません。安全を守るためにも基礎知識を身につけることは大切ですよ。

タイトルとURLをコピーしました