危険物とは、消防法で定められている火災を起こしやすい物質の総称です。私たちの身近にあるものでは、ガソリンや灯油が指定されています。これら危険物を一定量以上扱ったり保管したりする際に必要な資格が、危険物取扱者です。社会人にも人気の資格なので、取得を目指して勉強中の方も多いことでしょう。
そこで、今回は危険物の性状や品名についてご紹介します。
- 危険物についての基礎知識
- 危険物の性状とは?
- 危険物取扱者乙種4類について
- 危険物の性状や品名に関するよくある質問
性状や品名は危険物取扱者の試験を受けるためには必ず覚えなければならないものです。勉強中の方はこの記事を読んで自分の知識を再確認してみてください。
1.危険物についての基礎知識
はじめに、危険物の基礎知識についてご紹介します。危険物とはどのような定義を持つものでしょうか?
1-1.危険物とは?
危険物とは、前述したように消防法で定められている火災を発生させる可能性の高い物質の総称です。危険物は大きく分けて可燃物と支燃物に分けられます。可燃物とは、文字どおり物質自体が燃えやすいものです。支燃物とは、物質自体は不燃性ですが酸素供給源となって可燃物の燃焼を促進させる効果があります。現在のところ、危険物は液体と固体が指定されており可燃性のガスは危険物には分類されていません。
1-2.危険物の種類とは?
危険物は性質ごとにまとめられ、6種類に分類されています。ちなみに、1類と6類が支燃物で、残りの4つが可燃物です。危険物取扱者の資格は甲・乙・丙の3種類に分かれていますが、甲類は危険物をすべて取り扱うことができます。乙類は取得した類の危険物を取り扱うことができ、丙類は4類に分類されている物質のうち特定のものだけを扱うことができる資格です。
1-3.指定数量について
危険物に定められている物質であっても、少量ならば無資格の方が扱っても問題ありません。ですから、灯油やガソリンも販売できます。危険物にはそれぞれ指定数量というものが定められており、それを超えた量の危険物を取り扱ったり保管したりする際に危険物取扱者の資格が必要です。
また、自治体によっては危険数量未満でも一定量の危険物を保管する際は、保管場所などに決まりを定めていることもあるので、危険物を保管したり取り扱ったりする場合は自治体の条例にも目を通しておきましょう。
複数の危険物を保管する場合は、危険物の量を指定数量で割った数を足したものが1未満であれば無資格者でも大丈夫です。つまり、取り扱ったり保管したりする危険物の種類が多くなるほど、取り扱うことのできる1種類当たりの量が少なくなります。
1-4.保管方法についての決まり
危険物は少量でも、保管できる入れ物が決まっているものがたくさんあります。ガソリンや灯油も、専用の容器でなければ販売してもらえません。指定数量を超えた危険物を保管したり移動したりする場合は、消防法で定められたやり方で行う必要があります。危険物の保管庫については危険物取扱者の試験にも出題されますので、よく覚えておきましょう。
2.危険物の性状とは?
性状とは、物質の状態や性質を表わす言葉です。特徴と同じ意味と考えてもよいでしょう。危険物は性状によって以下のような6つの種類に分類されています。
- 酸性固体 1類
- 可燃性固体 2類
- 自然発火性物質及び禁水物質 3類
- 引火性液体 4類
- 自己反応性物質 5類
- 酸性液体 6類
類ごとに特徴や取り扱い方をよく覚えておきましょう。
3.危険物取扱者乙種4類について
危険物取扱者の試験は乙種4類が最も受験者数が多く、危険物取扱者の代名詞のようになっています。この項では、乙種4類について詳しくご紹介しましょう。
3-1.危険物第4類とは?
危険物第4類は、引火性液体が分類されています。私たちの最も身近な危険物であるガソリンや灯油の類も第4類に分類される物質です。危険物乙種4類の資格を取得するとガソリンスタンドで監督者として働くことができることはよく知られています。この他、ボイラーの燃料として灯油等を多量に保管しているビルや石油コンビナート・石油製品を製造している工場などで有資格者の需要があるのです。つまり、取得していると働ける場所がたくさんあるため、取得しようとする方もたくさんいます。
3-2.危険物第4類特有の性状について
灯油もガソリンも石油から作られる物質です。そのため、第4類は石油から作られる引火性液体を、それぞれの引火点によって第1類から第4類まで分類しています。ですから、暗記する際は物質名や特徴だけでなく、第何石油類に分類されているかも覚える必要があるのです。これは、他の類に分類されている危険物にはありません。
3-3.覚え方のコツなど
危険物第4類は聞いたことのある物質名が多い反面、覚える物質もたくさんあります。全く化学について知識がなく、一から勉強していく場合は、引火点・発火点・沸点などの用語から覚えていきましょう。ちなみに、石油類の分類基準となっている引火点は火を近づけると物質が燃える温度です。この温度が低いほど危険度も高くなり、指定数量が少なくなります。
参考書を読みこむなどしてある程度知識がついたなと思ったら、過去問を解いてみましょう。過去問が問題なく解けるなら、知識が身についたということです。
3-4.危険物取扱者乙種4類の情報
危険物乙種4類は、誰でも受けることができる資格です。難易度はやや優しい~普通の中間ぐらいであり、必要事項を暗記しておけば6割の正解率で合格できます。受験科目は
- 危険物に関する法令(消防法など)
- 基礎的な物理及び化学
- 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法
の3科目を2時間以内に回答します。科目によって区切りはありませんので、自分のペースで問題を解きましょう。なお、危険物乙種の他の類をすでに取得している場合は、法令と物理・化学は免除になります。
危険物の試験は全国でほぼ毎月開催されているので、比較的受験しやすい試験です。試験の申し込みや合格の確認・試験日程の確認、消防試験研究センターのホームページから行えますので、目を通しておきましょう。郵送で受験の申し込みをしたい場合は、消防署で受験申込書を無料で配布しています。
4.危険物の性状や品名に関するよくある質問
Q.化学や物理は中学校レベルの知識しかありませんが、危険物乙4を受けることはできますか?
A.中学生レベルの知識でも、勉強して必要なことを暗記できれば合格は可能です。
Q.乙種4類よりも、やはり甲種の方がつぶしが効くものでしょうか?
A.甲種を取得すればすべての危険物を取り扱うことができますが、甲種には受験資格がいります。化学系の大学を出ていない場合は、乙種しか受験できないので、まずは乙種を受験しましょう。
Q.危険物の物質名がややこしくて覚えられません。
A.試験はマークシート方式ですから、名前と一緒に特徴や消化方法・引火点・発火点などを覚えておきましょう。試験会場で名前が思い出せなくても、特徴を覚えていれば解ける問題は多いのです。
Q.第1石油類~第4石油類以外に第4類に分類されている物質はありますか?
A.引火点がマイナス20度以下のものは、特殊発火物に分類されている物質です。
Q.危険物乙4はどのくらい勉強すれば合格できますか?
A.1か月~3か月勉強すれば取得できるといわれていますが、個人差がありますので暗記が苦手な方は早めに勉強を始めましょう。
5.おわりに
いかがでしたか? 今回は、危険物の性状や品名についてご紹介しました。危険物第4類は分類されている物質が多い分、品名も性状も豊富で、暗記に時間がかかる方もいるでしょう。危険物乙種4類は国家資格の中でも比較的取得しやすい資格ですが、勉強せずにヤマカンで合格できる資格でもありません。化学や物理の知識がない方や、暗記が苦手な方は図の多い参考書を利用し、できるだけ早く勉強を始めましょう。