給油取扱所の基準を学ぶ! 危険物取扱者合格のポイント

給油取扱所の基準について解説しましょう。給油取扱所とは、いわゆるガソリンスタンドのことです。危険物取扱者の資格取得を目指しているなら、その基準や目的などを知っておかなければなりません。特に危険物取扱者乙4種を持っていると給油取扱所で働くことができますし試験にもその関連問題が出題されるでしょう。比較的取得しやすい資格と言われていますが、しっかり準備をして一発合格を目指してください。

この記事では、給油取扱所の必要性や危険物取扱者の試験内容などをまとめてご紹介しています。

  1. 給油取扱所について
  2. 給油取扱所の基準
  3. 危険物取扱者について
  4. 給油取扱所と危険物取扱者に関するよくある質問

この記事を読むことで、危険物取扱者が知っておくべき給油取扱所の基準についてわかります。ぜひ参考にして資格取得を目指しましょう。

1.給油取扱所について

まずは、給油取扱所の目的や消防法との関連について解説します。

1-1.給油取扱所とは?

給油取扱所は、一般的に言う「ガソリンスタンド」のことです。消防法では「給油取扱所」と呼ばれます。主にガソリンや軽油などのエンジン用燃料を販売しており、その構造や設置の基準については消防法で細かく規定されているのです。営業中は、甲種または乙種4類の危険物取扱者が常駐する必要があります。

1-2.なぜ必要なのか? 目的は?

エンジン用の燃料として使われるガソリンや軽油は危険物に該当します。その危険物を扱う場所である給油取扱所は、安全な環境でなければならないのです。給油取扱所はそのために環境が整えられた場所であり、安全な給油を行う上で必要不可欠と言えるでしょう。

1-3.消防法について

消防法は火災による被害軽減を目的として作られた法律です。消防法で定められた危険物には、以下のようなものがあります。

  • 火災発生の危険が大きいもの
  • 火災が発生した場合、拡大する危険が大きいもの
  • 消火が難しいもの

具体的には、ガソリンや灯油・軽油のほか、カリウムやナトリウムなどの自然発火性物質、塩素酸塩類や過塩素酸塩類などの酸化性固体なども危険物に該当します。こうした危険物の貯蔵や取り扱い、運搬方法などにおいては、消防法で細かく規制が定められているのです。給油取扱所の設置や構造についても、消防法に基づく基準が決められています。

2.給油取扱所の基準

給油取扱所に関してどのような基準が定められているのかまとめてみました。

2-1.設置・構造・設備の基準について

設置や構造、設備の基準には、以下のようなものがあります。

  • 自動車に給油するための間口10cm以上、奥行き6m以上の給油空地を保有すること
  • 給油および注油空地は、周囲の地盤綿より高くし、傾斜をつけること
  • コンクリートによる舗装を行い、排水溝および油分離装置を設けること
  • 固定給油設備および注油設備は、道路境界線から6m以上、敷地境界線から2m以上とし、建築物の壁から2m以上の間隔をとること
  • 給油ホースは5m以下とし、静電気除去装置を設けること
  • 自動車の出入りする側(がわ)を除き、周囲には高さ2m以上の塀または壁を設けること

2-2.ほかの危険物施設との違い

そのほかの危険物施設には、製造所や貯蔵所があります。製造所とは危険物を製造する施設のことです。構造・設備・配管に関する基準が定められており、屋根や壁、窓の材質についても細かい決まりがあります。貯蔵所は危険物を貯蔵、取り扱う施設のことで、屋内タンク貯蔵所や地下タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所などです。それぞれ安全を維持するための基準が定められているため、細かくチェックしておきましょう。

2-3.そのほかの決まりごと

1998年の消防法改正により、セルフ式のガソリンスタンドが登場しました。現在はセルフ式が増えつつあり、その基準についても細かい規制があります。セルフ方式であっても無人での営業は認められていなく、有資格者が常駐することが義務づけられているのです。

3.危険物取扱者について

給油取扱所に設置することが義務づけられている危険物取扱者について、その資格概要や勉強法などをご紹介します。

3-1.危険物取扱者とは?

消防法で指定された危険物を取り扱う上で、この資格を持っていなければなりません。資格は甲種・乙種・丙種の3種類があり、それぞれ扱える危険物は以下のとおりです。

  • 甲種:第1類から第6類まで、すべての危険物
  • 乙種:全6類のうち、試験に合格した類の危険物
  • 丙種:乙種第4類のうち、指定された危険物

消防法で定められた指定数量の危険物を所持、保管、製造している施設では、危険物取扱者を選任する必要があります。

3-2.資格概要

危険物取扱者は国家資格であり、一般財団法人消防試験研究センターが実施する試験に合格する必要があります。合格者には都道府県知事から「危険物取扱者免状」が交付され、危険物の取り扱いが可能になるのです。中でも乙種第4類は給油取扱所での業務に不可欠な資格であるため、受験者数も多くなっています。

3-3.資格取得のメリット

資格を取得するとさまざまなメリットが得られます。まず、転職や就職に有利になるという点です。危険物取扱者の免状保有者を優遇している求人も多く、幅広い職場で活躍することができるでしょう。また、職場によっては資格手当がつく場合もあります。スキルアップのためにも、この資格を取得しておくのがおすすめです。

3-4.試験概要

資格試験概要をご紹介します。

3-4-1.受験資格

乙種と丙種の試験は誰でも受験することができますが、甲種の場合は受験資格に以下のような制限があります。

  • 大学で化学に関する学科を卒業している
  • 大学で化学に関する授業科目を15単位以上修得している
  • 乙種危険物取扱者の免状を有している
  • 修士、博士の学位を有している

3-4-2.試験日と会場、申し込みについて

試験日や試験地は「一般法人消防試験研究センター」のホームページで公表されています。近くの会場でいつ試験が実施されているのか調べておきましょう。電子申請か書面申請で申し込みが可能です。試験日の1か月前までに申し込む必要があるため、余裕を持って準備しておきましょう。受験料は、甲種が5,000円、乙種が3,400円、丙種が2,700円です。

3-4-3.合格率と難易度

合格率は甲種が最も低くなっており、30%前後です。乙種と丙種の合格率は50%前後となっているため、甲種が最も難しい試験であるということがわかるでしょう。ただし、乙種の中でも第4類は受験者数が多いことも関係しており、合格率が低めです。十分な準備をして試験に臨みましょう。

4.給油取扱所と危険物取扱者に関するよくある質問

「給油取扱所と危険物取扱者について知りたい」という人が感じる疑問とその回答をまとめてみました。

Q.なぜ乙4の資格は人気が高いのですか?
A.乙4の資格を持っていると、ガソリンスタンドで働く上で大変有利になるためでしょう。また、自分で開業することもできます。身近な職場で使える資格ということで人気を集めているのです。

Q.ガソリンスタンドで働くメリットにはどのようなものがありますか?
A.車やバイクに関心を持つ人が多いため、豊富な知識を身につけることができます。また、早い段階から技術的な仕事を学ぶことができるでしょう。実務経験をとおして、有利な転職を実現することも可能です。

Q.乙4の試験内容はどのようなものですか?
A.「危険物に関する法令」「基礎的な物理学および基礎的な化学」「危険物の性質ならびにその火災予防および消火の方法」から出題されます。各科目60%以上の正解で合格です。

Q.乙4の資格を持っているとどのような危険物を取り扱うことができますか?
A.ガソリンやアルコール類・灯油・軽油・重油・動植物油類などの引火性液体を取り扱うことができます。

まとめ

給油取扱所の基準や危険物取扱者の資格について詳しくご紹介しました。この資格を持っているとガソリンスタンドなど身近な職場で活躍できます。そのためには、資格を取得する必要があるのです。給油取扱所の基準について理解し、試験に備えましょう。ぜひこの記事を参考にしてスキルアップを目指してください。

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