地下タンク貯蔵所とは、文字どおり地下にタンクを埋め込み、その中で危険物を貯蔵する施設です。ガソリンスタンドや工場などで、安全に危険物を保管するために設置されていることが多いでしょう。危険物貯蔵所は、定期点検をすることが、消防法によって定められています。
今回は、地下タンク貯蔵所の定期点検についてご紹介しましょう。
- 地下タンク貯蔵所の基礎知識
- 地下タンク貯蔵所の定期点検
- 危険物取扱者の資格を取得する方法
- 地下タンク貯蔵所の定期点検に関するよくある質問
この記事を読めば、危険物取扱者が行える職務についても分かります。危険物取扱者の資格取得を目指している方は、ぜひこの記事を読んでみてください。
1.地下タンク貯蔵所の基礎知識
はじめに、地下タンク貯蔵所とはどういうものかということや、設置基準などをご紹介します。どのような場所に設置されているのでしょうか?
1-1.地下タンク貯蔵所とは?
地下タンク貯蔵所とは、消防法で定められている指定数量を超える危険物を保管するための貯蔵所の一種です。指定数量とは消防法によって危険物ごとに定められている数値で、これを超えた危険物を貯蔵しておくには貯蔵所を設置し、危険物取扱者の有資格者が管理しなくてはなりません。
貯蔵所には、屋外・屋内・タンクなどがあり、タンク貯蔵所は安全性が高いので、さまざまな場所で危険物の貯蔵所として設置されています。
1-2.地下タンク貯蔵所が設置されている場所とは?
地下タンク貯蔵所が設置されている一番身近な場所は、ガソリンスタンドです。この他、工場・病院・ホテルなどにも設置されているところがあるでしょう。地下タンク貯蔵所は目に見えませんが、設置してある場所は意外とたくさんあります。
1-3.地下タンク貯蔵所の設置基準
地下タンク貯蔵所は、昭和34年に制定された危険物の規制に関する政令で、設置基準が定められています。
- タンクは2.3㎜以上の厚みがある鋼板で作り、さび止めを塗る
- タンクには、危険物の残量が自動で表示される装置をつける
- タンクの頂部は地面から0.6m以上下になるようにうめ、厚さ0.3m以上の鉄筋コンクリートのふたで覆う
- タンク室の壁と床も0.3m以上の鉄筋コンクリート製にする
- 通気管・4つ以上の漏えい検査管などを設置する
などの設置基準は、危険物取扱者の試験にも出題されますので覚えておきましょう。
2.地下タンク貯蔵所の定期点検
この項では、地下タンク貯蔵所の定期点検について解説します。どのくらいの頻度で点検を行えばよいのでしょうか?
2-1.定期点検とは?
地下タンクの定期点検とは、1年に1度、貯蔵所が危険物の規制に関する政令が定める基準に達しているか点検をする作業です。危険物の規制に関する規則によって実施が義務付けられています。点検方法にはガス加圧法や液体加圧方を用いて行うのが一般的です。
自治体によって独自の決まりが定められているところもありますので、地下タンク貯蔵所を設置して最寄りの消防署長あてに届け出を出したら、定期点検の説明をしてもらいましょう。
点検結果は専用の書類に記入し、3年間保管の義務があります。
2-2.定期点検を行える資格とは?
定期点検は、基本的に危険物取扱者の有資格者が行います。危険物取扱者か、有資格者が6か月以上の実務経験を経てなることができる危険物施設保安員の立ち会いのもとでなら、無資格者でも点検可能です。ただし、無資格者だけでは行えません。
危険物取扱者の資格には、甲種・乙種・丙種があり、甲種はすべての危険物を取り扱えるため、どんな危険物が保管されている地下タンクでも点検や立ち会いができます。乙種は、取得した類の危険物が貯蔵されている地下タンクの点検や立ち会いが可能です。丙種は、危険物第4類に指定されている引火性液体のうち、灯油やガソリンなど限られたものが貯蔵されているタンクの点検が行えますが、立ち会いはできません。
なお、点検専門の業者が定期点検を行ってくれるところもあります。この場合は、普段、地下貯蔵タンクを管理している危険物取扱者の有資格者が点検に立ち会い、点検内容などを確認するのです。
2-3.漏れ点検について
漏れ点検とは、文字どおり地下タンクや配管から危険物の漏えいがないかどうかをチェックする検査です。設置されて15年以内の地下タンク貯蔵所は3年に1度行います。設置後15年以上経過した貯蔵所は、1年に1度行の点検が必要です。
漏れ点検は、専門の業者が行います。
2-4.罰則などについて
点検を行わなかった場合は、30万円以下の罰金か拘留が科せられます。虚偽の報告をした場合は、危険物貯蔵所や取扱所の認可が取り消されることもあるでしょう。
また、自治体によっては、独自の決まりを設けているところもありますので、地下タンク貯蔵所の設置後は必ず確認してください。
2-5.異常が発見された場合は?
点検の結果異常が発見された場合は、直ちに貯蔵所の使用を中止します。その後、修理や点検を行っている業者に連絡し、タンクを詳しく検査してもらいましょう。常温で引火・発火・爆発の危険がある危険物が貯蔵されている場合は、消防署にも連絡します。連絡は危険物取扱者の有資格者が行いましょう。
地震などの災害が起きた場合も、地下でタンクが破損している可能性があります。安全が確認できるまで使用を中止しましょう。
3.危険物取扱者の資格を取得する方法
危険物取扱者は、消防法に定められた危険物を取り扱うことができる資格です。取得するには、資格試験を受けて合格する必要があります。
甲種は大学で化学を専攻するか、乙種を取得後実務経験を積むか、定められた複数の乙種を取得しなければ、受験資格を得られません。乙種・丙種は受験資格が定められておらず、誰でも受験することができます。
危険物取扱者といえば、乙種4類、通称乙4が有名ですが、これは危険物第4類に指定されている引火性液体の中にガソリン・灯油・軽油・重油などが含まれているからです。これらの危険物を取り扱っているところは多く、有資格者の需要も多いことから、受験者もたくさんいます。
危険物取扱者は、消防試験センターがほぼ毎月試験を行っているので、比較的取得しやすい資格です。まったく知識のない状態から試験を目指す方は、まず乙種4類の取得を目指してみましょう。独学を行うにしても、参考書や過去問が豊富に販売されています。
4.地下タンク貯蔵所の定期点検に関するよくある質問
Q.危険物取扱者の有資格者であれば、アルバイトでも点検を行えますか?
A.可能ですが、アルバイトに点検を任す施設はほとんどありません。
Q.立ち会いとはどのようなものですか?
A.有資格者が点検をする様子を見守り、点検結果が間違いないかどうか確認をします。
Q.有資格者が立ち会ったことにして、無資格者が点検を行った場合はどうなるのでしょうか?
A.その点検は無効となり、罰則が科せられます。
Q.漏れ点検はどのような業者が行ってくれるのでしょうか?
A.タンクの整備・設置・清掃などを行う業者が行ってくれます。
Q.地下タンク貯蔵所以外でも定期点検は必要でしょうか?
A.貯蔵所はすべて定期点検が義務づけられています。
5.おわりに
今回は、地下タンク貯蔵所の定期点検についていろいろとご紹介しました。定期点検は危険物を安全に貯蔵するために大切なものです。特に、地下タンクは点検をしない限り不備が見つかりにくいので、必ず入念に定期点検を行いましょう。点検の方法が分からなければ、自治体によってはマニュアルが作成してあるところもあります。参考にしてください。また、消防署から点検方法を指導されることもあるでしょう。