危険物とは、消防法で定められている火災の原因となる危険性が高い物質のことです。一定量以上の危険物を取り扱う場合、消防法によって貯蔵場所や取り扱い方が定められています。
しかし、少量の危険物については定義が少なく貯蔵の仕方や取り扱い方法に悩んでいる人もいるでしょう。
危険物は少量でも取り扱い方や貯蔵方法が適切でなければ、火災の危険があります。そのため、正しい取り扱い方法や貯蔵方法を知っておくことが大切です。
今回は定期点検の基準などを中心に取り扱い方や保管方法を紹介しましょう。
この記事を読めば、少量危険物の定義や保管する際の注意点もよく分かります。危険物の保管方法についてよく知りたいという人は、ぜひ読んでみてくださいね。
少量危険物の基礎知識
はじめに、少量危険物の定義や保管方法などについて解説します。
少量危険物の定義
すべての危険物は、消防法によって「指定数量」が定められています。たとえば、ガソリンは200L 、灯油や軽油は1,000Lが指定数量です。少量危険物とは、指定数量の5分の1以上~指定数量未満の量になります。ガソリンならば40L以上、灯油・軽油は1,000L以上が少量危険物です。
複数の危険物を貯蔵する場合
複数の危険物を貯蔵する場合、貯蔵する量を指定数量で割り、その数を足してください。それが、0.2以上の場合は5分の1以上ということで、少量危険物に該当します。ただし、自治体によっては条例によって独自のルールを定めているところもあるので、注意しましょう。計算した結果少量危険物の規定を超えているという場合は、最寄りの消防署に貯蔵方法などを尋ねるのがおすすめです。
少量危険物の貯蔵方法
少量危険物は、少量危険物貯蔵庫(少量危険物保管庫)に貯蔵し、最寄りの消防署に届出が必要です。また、自治体によっては条例によって独自のルールが定められているところもあるので、届出を出す前に消防署に確認をしてください。
また、「火気厳禁」と「少量危険物取扱所」、「危険物の類と物質名、取扱責任者の名前」の看板を設置しなければなりません。なお、消防法には少量危険物の保管庫に関する基準は明確に定められてはいませんが、自治体によって独自の条例が設けられているところもあります。必ず確認し、従いましょう。少量危険物貯蔵庫を販売している業者に問い合わせても、設置基準を詳しく教えてもらえます。
少量危険物の定期点検について
この項では、少量危険物の定期点検について解説します。
定期点検とは何か?
定期点検とは、危険物を貯蔵したり取り扱ったりしている施設が、危険物の貯蔵や取り扱いに適しているか点検する作業です。定期点検が義務づけられているのは、指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱いしている施設がほとんどですが、例外もあります。地下タンク貯蔵所と移動タンク貯蔵所です。この2か所は、危険物を貯蔵している限り定期点検が必要になります。
少量危険物の定期点検は必要?
少量危険物貯蔵庫は、消防法では定期点検の義務はありません。しかし、自治体によっては条例によって定期点検が義務づけられているところもあります。また、定期点検が義務づけられていなくても火災防止のために定期的に貯蔵庫の状態を確認し、異常があれば購入した業者に連絡し、新しいものを購入するなど対処が必要です。
定期点検は誰が行うのか?
定期点検は1年に1度、危険物取扱者や危険物施設保安員が行うことが基本です。ただし、危険物取扱者が立ち会いがあれば、無資格者でも点検ができます。少量危険物貯蔵庫を点検する場合は、危険物取扱者が行わなくても大丈夫ですが、地下タンク貯蔵所と移動タンク貯蔵所に少量危険物を貯蔵しているという場合は、有資格者による点検が必要です。
定期点検の結果は保管しておく
定期点検の結果は、3年間保管しておく義務があります。結果には、点検をした場所の名称・点検の方法や結果・点検を行った年月日・点検をした人の氏名を記載しておきましょう。なお、少量危険物貯蔵庫の場合、点検の結果を保管しておく義務はありません。しかし、安全や火災防止のために結果を保管しておいてもいいでしょう。
少量危険物の取り扱いや貯蔵に資格は必要?
少量危険物を貯蔵しておく施設に、危険物取扱者の選任は基本的に必要ありません。しかし、危険物をより安全に貯蔵しておくためには、危険物について詳しい知識を持つ有資格者が管理をするのがおすすめです。そのため、少量危険物を貯蔵している会社は、独自の判断で有資格者を管理者として選任しているところもあります。
少量危険物の定期点検に関するよくある質問
この項では、少量危険物の定期点検に関するよくある質問を紹介します。
Q.灯油を200L以上貯蔵したい場合は、ポリタンクなど専用保管ケースに入れるだけではダメですか?
A.はい。ポリタンクの場合は少量危険物貯蔵庫に保管しておく必要があります。ホームタンクを設置する場合は、周りに防油堤(ぼうゆてい)などを設けてください。
Q.ガソリンの缶詰を非常用としてストックしていますが、やはり少量危険物貯蔵庫は必要でしょうか?
A.40L以上貯蔵している場合は必要です。
Q.少量危険物貯蔵庫を定期点検した場合、結果は自治体に提出する必要はありますか?
A.消防法では提出するように定めてはいませんが、自治体によっては定期点検をしたら最寄りの消防署に報告してくださいと定めているとこともあるでしょう。
Q.少量危険物貯蔵庫の管理責任者は危険物取扱者の資格がなくてもなることができますか?
A.はい。大丈夫です。
Q.少量危険物貯蔵庫を点検する場合は、専門の業者に行ってもらう必要がありますか?
A.まず、管理責任者が貯蔵庫の状態を確認しましょう。劣化が認められれば業者に依頼して補修などを行ってください。
まとめ
今回は少量危険物の貯蔵方法や定期点検の必要性を解説しました。指定数量以下の危険物は、基本的に危険物取扱者の資格がなくても管理ができます。しかし、より安全に貯蔵するには有資格者が管理し、貯蔵庫も定期点検を行ったほうがいいでしょう。