危険物は火災や爆発事故を防ぐために、消防法の構造基準を満たした危険物施設に保管することが定められています。
また、危険物施設は定期的に自主点検が義務づけられていますが「点検をする施設の基準がよく分からないので、詳しく知りたい」と思っている人もいるでしょう。また、点検結果は一定期間保管することも義務づけられています。
今回は、危険物施設の自主点検のやり方などについて解説しましょう。
この記事を読めば、自主点検だけでなく日常点検の方法もよく分かります。危険物取扱者の資格取得を目指している人も、ぜひ読んでみてくださいね。
危険物施設とは何か
前述したように、危険物施設とは危険物を製造したり貯蔵したりする施設の総称です。消防法では、以下のような施設が危険物施設に定められています。
- 製造所
- 貯蔵所:屋外・屋内・タンクなどがある
- 取扱所:給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所・一般取扱所
指定数量を超えた危険物の製造・保管・貯蔵・取扱は、必ず危険物施設で行わなければなりません。
危険物施設の定期点検について
この項では、危険物施設の定期点検の方法などについて解説します。
定期点検が義務づけられている施設
危険物施設の定期点検は、消防法第14条の3の2によって以下の施設で行うことが義務づけられている点検です。
- 製造所:指定数量の倍数が10倍以上の危険物を製造するか、地下タンクを有するもの
- 屋内貯蔵所 :指定数量の倍数が150倍以上の場合
- 屋外タンク貯蔵所 :指定数量の倍数が200倍以上の場合
- 地下タンク貯蔵所
- 移動タンク貯蔵所
- 屋外貯蔵所:指定数量の倍数が100倍以上の場合
- 給油取扱所:地下タンクを有するもの
- 移送取扱所:条件が施設によって異なるので、最寄りの消防署に確認すること
- 一般取扱所:指定数量の倍数が10倍以上(倍数30倍以下の容器詰替の一般取扱所を除く)・地下タンクを有する場合
なお、定期点検は1年に1度です。ただし、移動貯蔵タンクの水圧試験は、設置の完成検査済証の交付を受けた日、もしくは前回の水圧試験を行った日から5年を超えない日までの期間内に、1回以上行えばよいことになっています。
定期点検の方法
定期点検は危険物施設が、消防法第10条第4項に定める基準に適合しているかを点検する作業です。定期点検記録表が作られているので、それに基づいて行うとよいでしょう。定期点検記録表はお住まいの自治体、もしくは消防署のサイトからダウンロードできます。まずは定期点検記録表をダウンロードしてください。
定期点検を行える人
危険物施設の定期点検は、原則として危険物取扱者の有資格者・危険物施設保安員が行います。ただし、危険物取扱者の立ち合いがあれば、無資格の人でも行うことが可能です。
定期点検の記録の保管期限・提出先
定期点検を行ったら、定期点検記録表に危険物施設の名称・点検の方法や結果・点検年月日・定期点検を行った人の氏名を必ず記録し、3年間は保管しておく必要があります。
また、定期点検記録表は点検後後10日以内に、所轄の消防署に提出してください。
危険物施設の自主点検について
この項では、危険物施設の自主点検が必要な施設やその方法を紹介します。
定期点検と自主点検の違い
自主点検は日常点検ともいわれ、定期点検よりも頻繁に危険物施設や危険物に異常がないか点検する作業です。消防法で義務づけられてはいませんが、施設の不備をいち早く発見し、危険物を適切に管理するためには必要になります。
自主点検を行ったほうがよい施設
危険物を保管している危険物施設は、保管量は指定数量以下でも自主点検をすることがおすすめです。頻度は特に定められていませんが、3か月に1度程度を目安としましょう。ただし、地下貯蔵タンクは老朽化や破損が分かりにくいので、週に1度程度の割合で、危険物の漏えいが起こっていないか確認することが理想です。
点検の内容
点検の内容は、施設の老朽化や危険物の漏えいを主にチェックしましょう。消防署によっては、サイトから自主点検用の点検表がダウンロードできるようになっているので、それを用いて点検してもいいでしょう。
危険物取扱者の役割
自主点検も危険物取扱者の仕事の1つとなっている職場は多いでしょう。また、ほかの仕事が忙しいという場合は、点検の監督を行ってください。また、異常が見つかったらすぐに消防署に連絡しましょう。
危険物施設の点検に関するよくある質問
この項では、危険物施設の点検に関するよくある質問を紹介します。
Q.指定数量以下の危険物を保管する場所は、定期点検や自主点検をする必要はありませんか?
A.消防法では必要ありませんが、自治体によっては独自の条例を制定し、点検を義務付けているところもあります。最寄りの消防署や自治体の担当部署に独自の点検基準がないか、確認を忘れないようにしましょう。
Q.定期点検は、危険物施設を造った業者が行わなくてもいいのですか?
A.定期点検の結果、異常が見つかったら速やかに製造した業者に連絡して詳しく検査してもらってください。
Q.危険物施設は定期点検を行う条件に当てはまらなければ、検査記録を保管しておく必要はありませんか?
A.法律では保管しておく義務を定めていませんが、必要と思ったら保管しておきましょう。
Q.危険物施設の自主点検は、毎回同じ時期に行う必要がありますか?
A.はい。同じ時期・同じ時間に行うことで異常を発見しやすくなるでしょう。
Q.危険物施設の定期点検を怠たると、罰則がありますか?
A.はい。危険物施設の認定が取り消され危険物を保管できなくなります。
まとめ
今回は危険物施設の定期点検や自主点検について解説しました。定期点検はもちろんのこと、自主点検も施設の安全を守るための大切なものです。必ず行いましょう。また、定期点検の条件に当てはまらない施設でも、危険物を保管してあるならば、自主点検をすることが大切です。