危険物の容器とはどんなもの? 運搬容器はどんなものを使えばよい?

消防法によって定められている危険物は、私たちが思っている以上にたくさんあります。
その中には、運搬される機会が多いものもあるのです。
そこで、今回は危険物を運搬する際に使う容器についてご説明しましょう。
危険物は、不用意に放置しておくと発火や爆発の危険がある物質です。
それを運ぶための運搬容器には、どのような決まりがあるのでしょうか?
また、危険物取扱者の資格試験には容器についての問題も出されます。
この記事を読んでぜひ参考にしてくださいね。

目次

  1. 危険物を入れる容器とは?
  2. 危険物を持ち運ぶ際の容器とは?
  3. 危険物の危険等級とは?
  4. おわりに

1.危険物を入れる容器とは?

危険物とは、不用意に保管しておくと発火や爆発の危険性が高い物質の中で消防法によって指定されたものです。
とても危険な物質のようなイメージがありますが、ガソリンや灯油など私たちの生活になくてはならないものも危険物に指定されています。
危険物は保管したり運搬したりすることも多く、専用の容器が必要です。
危険物を入れる容器はさまざまなタイプがありますが、私たちの身近にあるものといえばガソリンの携帯容器と灯油を入れるポリタンクでしょう。
どちらもガソリンや灯油を購入する際は、必ず必要です。
ほかの容器を持っていって「これに入れて売って欲しい」といっても断られます。
つまり、危険物を保管したり持ち運んだりするための容器というのは専用のものが必要なのです。

2.危険物を持ち運ぶ際の容器とは?

危険物を保管するための容器は、消防法によって定められています。
また、保管場所も決められているのです。
では、危険物を移動させる際の容器に何か決まりはあるのでしょうか?
この項では、危険物を持ち運ぶ際の容器についてご説明します。

2-1.危険物の輸送とは?

危険物が輸送されることは決して珍しいことではありません。
タンクローリーは、危険物を輸送するために作られた専用の車両です。
これならば、大量の危険物を一度に運ぶことも可能。
しかし、普通のトラックでも危険物を運べます。
でも、タンクローリーによる輸送を移送。
通常の車両による輸送を運搬、と明確に区別はしているのです。
また、通常の車両で危険物を運搬する場合は指定数量以下の危険物を運んでも、消防法で定められた決まりを守らなければなりません。

2-2.危険物の運搬容器とは?

危険物を運搬する際は、消防法によって定められた容器を使わなくてはなりません。
容器の材質は、鋼板(ごうばん)やアルミニウム板、ブリキ板、ガラス等です。
陶器製のものは認められていませんので注意してください。
また、ぶつかっても壊れにくい形で、中身が漏れにくいものでなくてはならないのです。
ですから、一斗缶のような立方体の容器になる場合が多いでしょう。
ペットボトルのような容器などは認められませんので注意してください。

2-3.危険物の容器に記載する内容とは?

危険物を運搬する際には、容器だけでなく容量も決められています。
固体は内容積の95%以下、液体は内容積の98%以下です。
これは、危険物が外気温によって容積が変わるため。
気温が高いと膨張する性質を持つ危険物を内容積いっぱいに入れてしまうと、運搬途中に吹きこぼれる恐れがあるのです。
ですから、液体の場合は外気温が55度になっても中の危険物が噴き出さない内容積にしなくてはならない、という決まりもあります。
また、危険物の容器には、危険物の品名、化学式、注意点、危険等級を記載する必要があるのです。
タンクローリーならば、一目で「搭載してあるものは危険物である」と分かります。
しかし、通常の車両では一斗缶のようなものを積載していても、それがどのようなものかは分かりません。
ですから、万が一事故を起こした場合に積載しているものが危険物だと一目で分かるような状態にしておくのです。

2-4.危険物を運搬する際の注意点とは?

危険物の運搬は、危険物取扱者の資格を持っていなくても大丈夫です。
タンクローリーで危険物を移送する際は、危険物取扱者の資格保持者が乗車していなくてはなりません。
この違いを覚えておきましょう。
危険物の運搬容器は、落下試験に合格したものしか使えません。
ですから、非常に頑丈ではあります。
しかし、交通事故を起こしたり日光や雨水、さらに外気温の変化などで危険物が化学反応を起こしたりすれば大変危険です。
ですから、危険物を運搬する際は、種類によって荷台にほろをかけたり保冷車で運搬したりする必要があります。
また、安全運転を心がけて万が一事故にあったら応急処置をすると同時に、必ず消防所に通報をしてください。
その際、積載している危険物の種類と量を必ず伝えましょう。

3.危険物の危険等級とは?

危険物を運搬する際は、必ず容器に危険等級を記さなくてはなりません。
ではこの危険等級とはどのように決められているのでしょうか?
この項では、危険物等級についてご説明します。

3-1.危険物等級とは?

危険物等級とは、危険物を危険性の高さによって1~3に分類したものです。
危険物は、もともと1類~6類にまで分類されていますが、それとはまた別の分類になります。
ですから、同じ1類の中でも危険物等級1~3が存在するのです。
例外は第6類で、指定されている危険物がすべて危険物等級1に分類されています。
ちなみに、数字が少ないほど危険度が高くなるのです。
つまり、危険物等級1が最も危険になります。

3-2.危険物等級はどのように区別されているの?

危険物等級は、常温で発火したり空気に触れると化学反応を起こしたりするようなものほど、等級が高くなります。
つまり、第6類以外では、黄リンやアルキルアルミニウムのように空気に触れると自然発火する恐れがあるものは、危険物等級1になるのです。
ちなみに、私たちにとって最も身近な危険物である灯油やガソリンは危険物等級2になります。
危険物等級が高いものほど運搬には気をつけなければなりません。
また、交通事故にあったとき、事故車が危険物等級1の危険物を積んでいた場合は速やかにその場を離れましょう。
空気などに触れて一気に発火する恐れがあります。
なお、タンクローリーで移送する際は、危険物等級を記載する必要はありません。
覚えておいてください。

4.おわりに

いかがでしたか?
今回は危険物を入れたり運搬したりする容器についてご説明しました。
まとめると

  • 危険物を保管したり運搬したりするには専用の容器が必要。
  • 危険物を運搬する際は消防法に定められた容器を使い、容積の量も守る。
  • 危険物を運搬する際は、危険物等級を記載しておく。

ということです。
危険物をすべてタンクローリーで運んでしまえばよい、という意見もあるでしょう。
しかし、少量の危険物を運ぶには専用の容器に入れて一般車両で運んだ方が便利なのです。
また、専用の容器に入れていても類が違う危険物同士の中には、一緒に積載できないものもありますので注意してください。
類の数字を足して7になる場合は、混載できますので覚えておくと便利でしょう。
また、危険物を運ぶ際は安全運転を心がけるのはもちろんのこと、舗装が悪い道や急カーブが連続する道などは通らないようにしてください。
万が一事故が起こって危険物が路上に散らばれば、さらに大きな事故が起こるかもしれません。
また、危険物を運搬する際は可能な限り、裸の荷台に積載しないようにしましょう。
コンテナの中に入れておくだけで、容器の破損するリスクが下がります。

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