消防法で決められた危険物の指定数量とは?

危険物とは、消防法に定められた「保管方法や取り扱い方が悪いと、発火や爆発する可能性の高い物質」の総称です。
しかし、少量の危険物ならば一般家庭にも保管されています。
保管や取り扱いに危険物取扱者の有資格者が必要な量が指定数量。
今回は、この指定数量についてご説明しましょう。
指定数量は消防法で定められていて、物質によって量が違います。
また、危険物取扱者の資格を取得するためには「指定数量の倍数計算」を覚えておく必要もあるのです。
危険物取扱者の資格取得を目指す方は、ぜひこの記事を読んでみてください。

  1. 危険物の指定数量とは?
  2. 危険物の指定数量はどうやって決まるの?
  3. 自治体で独自の条例を定めているところもある
  4. 危険物の計算方法とは?
  5. 危険物の指定数量が適応外になる例とは?
  6. おわりに

1.危険物の指定数量とは?

危険物とは、前述したように保管方法や取り扱い方がいいかげんだと発火や爆発する可能性の高い物質です。
私たちの最も身近にある危険物といえば、灯油やガソリンでしょう。
どちらも自動車や暖房の燃料には欠かせませんが、火気を近づけただけで大火災になります。
このような危険物を保管したり取り扱ったりできる資格が、「危険物取扱者」です。
しかし、灯油やガソリンは無資格でも購入したり保管できたりします。
つまり、危険物は毒物や劇物とは異なり、少量ならば無資格でも扱えるのです。
でも「少量」という漠然とした基準では、どのくらいの量まで保管してもよいのか見当がつきません。
ですから、指定数量が定められているのです。
指定数量以上に危険物を保管したり取り扱ったりする場合は、危険物取扱者の選任が必要になります。
指定数量は危険物によって異なりますが、危険度が高いものほど量が少なくなる傾向にあるのです。

2.危険物の指定数量はどうやって決まるの?

さて、前項で指定数量は危険物によって違うとご説明しましたが、この項では指定数量の量が決まるポイントをご紹介しましょう。
これを知れば、危険物の特徴が分かるとおおよその指定数量が分かるようになります。

2-1.危険度

こちらも前述したように、危険物の指定数量は危険度によって変わります。
この危険度とは、「発火や爆発のしやすさ」です。
危険物取扱者の資格取得のために勉強をしている方ならお分かりいただけると思いますが、危険物にはそれぞれ引火点と発火点があります。
引火点とは火気を近づけたときに火がつく温度。
発火点は火気を近づけなくても自然に発火してしまう温度です。
この温度が低いほど、危険度が高くなりやすいでしょう。
また、危険物の中には衝撃を与えただけでも爆発してしまうものもあります。このような危険物も危険度が高くなるのです。

2-2.水溶性かどうか

危険物は、水に溶ける水溶性と水に溶けない非水溶性に分けられます。
ちなみに、ガソリンや灯油は水に浮かぶだけで溶けないので、非水溶性になるのです。
非水溶性の危険物は、水溶性の危険物よりも指定数量が半分になっています。
これは、非水溶性の危険物は比重が小さく、水をかけると流動して広がってしまうためです。
これでは、水での消火が難しくなります。
水が使えないと消火に時間がかかるため、被害が大きくなりがちです。
ですから、指定数量も少なめに設定されています。

3.自治体で独自の条例を定めているところもある

指定数量以下の危険物は法律で無資格者でも取り扱ったり保管したりしてもよいと定められていますが、少量でも危険であることには変わりありません。
たとえば、ガソリンの指定数量は200リットルですが、199リットルのガソリンであっても危険度はそれほど変わらないでしょう。
そこで、指定数量以下の危険物については市町村の火災予防条例で、取り扱いを規制しているのです。
ですから、危険物を取り扱ったり保管したりする場合は法律だけでなく市町村の条例も確かめましょう。

4.危険物の計算方法とは?

危険物を保管したり取り扱ったりしている場所では、指定数量の何倍の量があるのか把握しておく必要があります。
この項では、その計算方法をご紹介しましょう。
必ず覚えておいてください。

4-1.危険物が一種類の場合は?

取り扱ったり保管してあったりする危険物がひとつの場合は、危険物の量を指定数量で割ります。
危険物が指定数量以上の場合は、1以上の値が出るはずです。
一方、指定数量以下の場合は、1未満の数字が出ます。
1以上の場合は消防法が適用され、1未満の場合は市町村の火災予防条例で規制されるのです。
このように、数字が出ればより分かりやすいでしょう。

4-2.危険物が複数種ある場合は?

職種によっては、危険物を複数取り扱っているところも珍しくありません。
このような場合は、危険物の量を指定数量で割った数を合計するのです。
たとえ一種類の危険物の量が指定数量以下でも、合計した数が1以上の場合は消防法が適応になります。
ですから、たくさんの危険物を取り扱っている場所ほど、一種類の危険物の量が少なくても危険物取扱者の選任が必要になるのです。
大学の研究室や化学工場、そして食品工場などが当てはまりやすいでしょう。

5.危険物の指定数量が適応外になる例とは?

では、最後に危険物の指定数量が適応されない事例をご紹介しましょう。
危険物取扱者を目指す方は、ぜひ覚えておいてください。

5-1.運搬

運搬とは、危険物を自動車や電車、船舶、航空機などで運ぶことです。
そのうち、最も機会が多いのが自動車による運搬でしょう。
トラックにしろ、タンクローリーにしろ危険物を運ぶ場合は、量に関係なく必ず危険物取扱者の同乗が必要です。
また、船舶、電車、航空機で危険物を運びたいという場合は、航空法や鉄道安全法などの法律が適応されます。
ですから、危険物によってはどんなに少量でも電車や航空機に乗せることはできません。
なお、個人で危険物を運びたいという場合は、念のためにバス会社や駅に問い合わせてみてください。
運べる危険物と量、そして梱包(こんぽう)の方法などを教えてもらえます。

5-2.製造

危険物自体を製造する工場では、指定数量未満でも危険物取扱者が直接取り扱ったり取り扱いに立ち会ったりする必要があります。
たまに、ごく小規模な工場などで危険物取扱者の資格が必要な求人が出されていたりするのは、このような理由からです。
また、危険物丙種は立ち会いができませんので、取得する際は注意しましょう。
甲種はすべての危険物を取り扱う際に立ち会いができます。
乙種は、取得した類の危険物を取り扱う際の立ち会いができるのです。

6.おわりに

いかがでしたか?今回は、危険物の指定数量についていろいろとご説明しました。
指定数量をすべて覚える必要はありませんが、計算方法は必ず覚えておきましょう。
また、指定数量の傾向を覚えておけば、見当もつけやすくなります。
なお、危険物は指定数量未満でも引火すれば大変なことになるでしょう。
そのため、灯油やガソリンなどは指定された容器に入れて保管しておいてください。
特に、ガソリンは揮発性が高いので密閉できない器で保管しておいた場合、可燃性の蒸気が発生してしまいます。
そのため、地震などの緊急時であっても、必ず専用の容器に入れて持ち運びましょう。
また、灯油を入れるポリタンクでは、ガソリンを運べません。覚えておいてください。運搬の際も同様です。
指定数量だけでなく、容器にも気を配りましょう。
そうすれば、安全に運搬できるはずです。

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