危険物取扱者の資格を活用して仕事をする場合、定期的に危険物保安講習を受講する必要があります。定期的といっても間隔が年単位のため、仕事をしているうちに忘れてしまいがちです。
では、保安講習の受講をうっかり忘れてしまったら、どうなるのでしょうか?
今回は、危険物保安講習についていろいろと解説します。
- 危険物保安講習の基礎知識
- 危険物保安講習の概要
- 危険物保安講習に関するよくある質問
この記事を読めば、危険物保安講習の受講対象者や受講頻度などがよく分かることでしょう。
危険物取扱者の資格を活用して仕事をしている人や、資格取得を目指している人は、ぜひ読んでみてくださいね。
1.危険物保安講習の基礎知識
はじめに、危険物保安講習の受講対象者や受講頻度などについて解説します。
1-1.危険物保安講習とは?
危険物保安講習とは危険物の取扱作業の保安に関する講習の略称です。危険物の取扱作業に従事している人は、定期的な受講義務があります。危険物取扱者の免許を持っていても、危険物の取扱作業に従事していない人は講習の義務はありません。また、危険物の取扱作業に従事しているが、危険物取扱者の免許を持っていない人も同様です。
1-2.危険物保安講習の目的
石油化学製品の進歩に伴い、危険物の種類も増え、取り扱い方や貯蔵の仕方も変わってきました。そのため、危険物取扱者の有資格者は、常に新しい知識を取り入れる必要があります。危険物の取扱作業に従事している人が、「新しい危険物は知識がないので、取り扱い方も貯蔵方法も知りません」ということは許されません。
1-3.危険物保安講習受講の対象者
危険物保安講習は、基本的に危険物取扱者の免状が交付された日、もしくは危険物保安講習を受講した日以降、最初の4月1日から3年以内にごとに受講する必要があります。
ただし、新しく危険物取扱作業に従事する場合は、仕事に従事した日から1年以内に受講しなければなりません。しかし、新しく危険物取扱作業に従事したが、過去2年以内に危険物取扱者の免状交付、もしくは危険物保安講習を受講していた場合は、免状交付日、もしくは前回講習受講日以降最初の4月1日から3年以内に受講すれば大丈夫です。
一例をあげると、10月に危険物取扱者の試験に合格し、免状を交付された人が11月に危険物取扱作業に従事することになった場合、次の年の4月1日から3年以内に保安講習を受ける必要があります。一方、3年以上前に危険物取扱者の免状を交付された人が、新たに危険物取扱作業に従事する場合は、従事した日から1年以内に講習を受けなくてはなりません。
2.危険物保安講習の概要
この項では、危険物保安講習の概要や受講方法を解説します。
2-1.危険物保安講習の実施場所
危険物保安講習は、各都道府県の危険物安全協会が行っています。各都道府県によって実施日が異なるので、まずはお住まいの地域にある危険物安全協会のホームページを確認してみましょう。毎月行っているところもあれば、2~3か月に1度というところもあります。
2-2.講習の種類
危険物保安講習は、危険物取扱作業に従事している場所によって受講内容が異なります。給油取扱所・コンビナート・上記以外の危険物施設の3種類があるので、申し込む際に間違えないようにしましょう。なお、給油取扱所とコンビナートの両方で危険物取扱作業に従事しているなどという場合は、より長い時間作業に従事している場所の講習を受けてください。
2-3.講習内容や時間について
危険物保安講習内容は、「 危険物関係法令に関する事項」と「危険物の火災予防に関する事項」の2つです。講習時間は約3時間、半日で終わるところが多いでしょう。そのため、午前の部・午後の部と1日に2回講習があるところもあります。
2-4.申し込み方法等
危険物保安講習は、全国にある危険物安全協会のホームページから申し込む方法と、郵送で申し込む方法があります。郵送の場合は、消防署で申し込み用紙が配布されていますので、利用してください。受講料は4,700円です。振り込み方法は各都道府県によって異なるので、よくホームページを確認してください。
2-5.注意点
危険物保安講習の受講義務を知りながら故意に受講しなかった場合は、法令違反となり、危険物取扱者の免状返納を命じられることもあります。
ですから、前回の講習日や免状が交付された日を覚えておき、早めに受講しましょう。年度末はどこの会場も混み合うので、場合によっては希望の日程で受講できないこともあります。
やむをえない理由で受講できない場合は、早めに各都道府県にある危険物安全協会の担当部署に相談してください。期間の猶予が与えられることもあります。
3.危険物保安講習に関するよくある質問
Q.危険物取扱者の資格を4年前に取得し、1年前新しい資格区分を取得しました。そして、4年前に取得した資格を活用して仕事をすることになったのですが、講習はいつ受ければいいでしょうか?
A.4年前に取得した資格を活用して仕事をする場合は、仕事に従事した日から1年以内に講習を受けてください。
Q.資格を取得してもそれを活用して仕事をしていない場合は、受講の義務はないのでしょうか?
A.はい。受ける義務はありません。
Q.時期が来たので講習を受講しようと思いましたが、会場が満席で受講が不可能です。どうすればいいでしょうか?
A.受講を希望する危険物安全協会へ相談してください。
Q.講習を受けなければならない場合、受講案内などはくるのでしょうか?
A.基本的にくることはありません。自分で受講の時期を覚えておいてください。
Q.危険物保安講習を受講する際の持ち物はなんですか?
A.筆記具のほか、免状を必ず持参しましょう。テキスト等は当日会場で配布されます。
おわりに
今回は危険物保安講習について解説しました。危険物の取扱作業に従事するためには、必ず受講しなければなりません。申し込みは自分で行う必要があるので、前回受講した日を忘れないようにしましょう。
なお、講習は3年以内に1度なので、時間がない場合は2年目に受けてしまい、その後3年の猶予を得てもいいですね。