【必見】ガソリンを運搬する際の決まりは? 注意点や積載量と共に解説!

危険物について

「ガソリンを運搬したいが、灯油と同じように運んでもいいのか?」と悩んでいませんか?

ガソリンは灯油よりも引火点が低く揮発しやすいため、運搬に厳しい条件が定められています。条件を守らなければ、火災の危険があるだけでなく、法律により罰せられる可能性もあるのです。

今回は、ガソリンを運搬する際の決まりや注意点を紹介します。

この記事を読めば、運搬と移送の違いも分かるでしょう。危険物取扱者の資格取得を目指している人も、ぜひ読んでみてくださいね。

ガソリンを運搬する際の決まり

この項では、ガソリンを運搬する際の決まりや移送との違いを紹介します。

運搬とはガソリンを専用の容器に入れて運ぶこと

ガソリンの運搬とは、専用の容器に入れた状態で運搬車両・乗用車などでガソリンを運ぶことです。タンクローリーのように危険物を輸送する専用の車両でガソリンを運ぶことは「移送」と呼ばれます。

運搬には専用の容器を用いる

ガソリンは、専用の金属製容器に入れて運搬します。灯油のように樹脂製のポリタンクや金属製の一斗缶に入れて運搬することはできません。ガラスビンやペットボトルも不可です。ホームセンターなどで消防法に適合したガソリン携行缶が販売されています。

乗用車での運搬は22L以下の金属製容器で

乗用車でガソリンを運搬する場合は、最大で22L以下の金属製容器を用いる必要があります。一方、トラックなどの運搬車両でガソリンを運搬する場合、容器の制限は、金属製容器で60L以下、金属製ドラムで250L以下となります。

なお、ガソリンの指定数量は200Lなので、200L以上のガソリンを運搬する場合は、消防法に沿って「危」のマークや消火設備などが必要になります。詳しくは、消防署で尋ねてください。

ガソリンは自分で携帯容器に入れてはいけない

ガソリンは、ガソリンスタンドで購入できますが、セルフ店の場合は自分で携帯容器にガソリンを入れることはできません。必ず、店員にやってもらいましょう。

40L 以上のガソリンを貯蔵するには届出が必要

ガソリンは常温で引火し、揮発性の高い物質です。貯蔵する場合は各市町村で定められている火災予防条例に従ってください。なお、40L以上ガソリンを保管する場合は、市町村への届出が必要です。災害に備えてガソリンの缶詰を備蓄するご家庭もありますが、量に気をつけましょう。

ガソリンを運搬する際は危険物取扱者の同乗は不要

ガソリンを「移送」する場合は、危険物取扱者の同乗が必要です。しかし、ガソリンを運搬するときは、危険物取扱者の同乗は必要ありません。ただし、ガソリンを運搬する際は容器を重ねて積む場合は3m以下にし、動揺や摩擦が起こらないようにします。

また、基本的に類の異なる危険物や高圧ガスなど、火災を発生させる恐れがあるものを、同時に積載してはいけません。なお、指定数量(200L)を超えるガソリンを運搬する場合は、車両にガソリンを積むとき・下ろすときに危険物取扱者の立ち合いが必要です。これらに違反すると、消防法に基づいて罰金刑などが科せられます。

危険物取扱者の資格取得方法

この項では、危険物の取り扱いや保管ができる危険物取扱者の概要や資格取得方法を紹介します。

一定数量以上の危険物の貯蔵・取り扱いには危険物取扱者の資格が必要

危険物取扱者とは、消防法に定められた危険物を取り扱い・保安監督を行うことができる国家資格です。危険物にはそれぞれ指定数量が定められており、指定数量を超える危険物の貯蔵や取り扱いは、有資格者の選任が必要になります。自治体によっては、指定数量以下の危険物の貯蔵や取り扱いをしている施設にも、条例で危険物取扱者の選任を定めているところもあるでしょう。

危険物取扱者は危険物を取り扱うすべての施設で需要がある

危険物取扱者は、指定数量以上の危険物を取り扱うすべての施設で選任が必要です。ですから、常に一定の需要があります。取得しておけば転職や就職・昇給の武器にもなるでしょう。なお、危険物取扱者には以下のような資格区分があります。

  • 甲種:すべての危険物の取り扱い・保安監督業務を行うことができる
  • 乙種:1~6類に分かれており、取得した類の危険物の取り扱い、保安監督業務を行うことができる
  • 丙種:危険物第4類に指定されている引火性液体のうち、ガソリンや灯油など一部の物質の取り扱いができる。ただし、保安監督業務は不可能

このうち、乙種・丙種は受験資格が定められていないため、誰でも受験が可能です。

試験は全国で年2回以上開催される

危険物取扱者の資格は、消防試験研究センターが主催する試験を受け、合格すれば取得できます。講習では取得できません。甲種のみ、大学や短大で化学に関する一定の単位を取得するなど受験資格が必要です。詳しくは、センターのサイトを確認しましょう。資格取得の方法は、こちらの記事にも詳しく記載されています。ぜひ併せて読んでみてください。なお、危険物取扱者の試験は、1年に複数回行われており、東京などの大都市ならば毎月受験することも可能です。

ガソリンの運搬に関するよくある質問

この項では、ガソリンの運搬に関する質問を紹介します。

Q.ガソリンは少量でも専用容器に入れなければなりませんか?
A.はい。たとえ100ccでも専用容器に入れましょう。

Q.キャンプ用ランタンの燃料としてガソリンを購入したいのですが、ランタンの燃料容器にはガソリンは入れられますか?
A.ランタンの燃料はホワイトガソリンで、ガソリンスタンドで販売されているガソリンとは別物です。絶対に使用してはいけません。

Q.ガソリンと灯油を同時に積載することはできますか?
A.可能ですが、積載できる量は少なくなるので注意しましょう。

Q.ガソリンと綿・紙類は一緒に積載できますか?
A.いいえ。綿や紙類は一緒に積載できません。火災を広げる恐れがあります。

Q.灯油のようにガソリンの配達を依頼できるでしょうか?
A.ガソリンスタンドによっては行っているところもありますが、その数は少ないと思います。

まとめ

今回は、ガソリンの運搬の決まりなどについて解説しました。災害に備えて、ガソリンを備蓄したいと考えている人が増えています。しかし、ガソリンは火災を引き起こす危険が高く、取り扱いにも注意が必要です。どうしてもガソリンを貯蔵しておきたい場合は、缶詰のように密封されたものを用いましょう。

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